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節税対策・・・法人の方【交際費】



交際費
 交際費とは、会社がその得意先や仕入先その他事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用のことをいいます。資本金が1億円を超えると交際費は接待飲食費の50%以外は損金不算入ですが、資本金が1億円以下の会社であれば交際費のうち800万円以下及び接待飲食費の50%については損金になります。
 交際費としてよく支出されるのが飲食費です。社外の人との飲食費の場合、1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は原則として交際費の範囲から除外されます。ただし、1人当たり5,000円以下の飲食費を交際費の範囲から除外するためには、その飲食に参加した者の氏名や参加した人数など一定の事項を記載した書類を保存する必要があります。その書類は特別につくる必要はなく、領収書、伝票、帳簿等に記載しておけばよいものとされています。
 なお、1人当たり5,000円以下の飲食であっても、社内の役員、従業員間で行ったものは交際費になります。ただし、すべてが交際費とされるわけではなく、会議としての実態があれば会議費等として処理することができます。

 ※2024年4月1日より交際費の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について1人当たり5,000円から10,000円へと引き上げられました。


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