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Q2.3 忘年会等の費用は福利厚生費になりますか。
A2.3 忘年会や新年会の費用は1年の労をねぎらうために行うものであり、また新年
の勤労意欲を高めるために行うのものであるため、福利厚生費として処理できます。
ただし、全従業員を対象としていること、常識の範囲内の費用であることが必要になります。特定の従業員だけを対象にしていたり、あまりに高額な費用の場合には、交際費として取り扱われます。
なお、2次会、3次会は通常有志が参加するものであり、その費用は交際費として取り扱われます。
会社主催で忘年会等を行う場合の費用負担は、交際費として取り扱われないためにも、1次会までにしましょう。
事務所のこと
Q1.1 ホームページを見て相談したいのですが、有料でしょうか。
Q1.3 顧問料をなるべく安くできないでしょうか。
Q1.4 どのくらいの頻度で訪問していただけるのでしょうか。
Q1.5 税金をなるべく安くしたいのですが。
法人税関連
Q2.1 役員報酬を増額したいのですが。
Q2.2 社員旅行の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.3 忘年会等の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.4 子会社に貸付けを行う場合、利率はどのようにしたらいいでしょうか。
所得税関連
Q3.1 確定申告の期限はいつまででしょうか。
Q3.2 電子申告のメリットとは。
Q3.3 妻がパートで働いていますが、配偶者控除は受けられるでしょうか。
Q3.4 医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるでしょうか。
Q3.5 サラリーマンで副業を行っている場合、確定申告は必要でしょうか。
会社設立関連