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Q2.2 社員旅行の費用は福利厚生費になりますか。
A2.2 社員旅行の費用は、その旅行の目的、従業員の参加割合、旅行費用の負担額
などを総合的に勘案して、福利厚生費、給与、交際費として処理される可能性があります。
旅行が4泊5日以内で、従業員の参加割合が50%以上であり、相当な費用の旅行であれば(10万円以内が目安)、福利厚生費として処理することができます。
旅行が4泊5日を超える、従業員の参加割合が50%未満、若しくは旅行費用が高額な場合は給与として取り扱われます。給与として取り扱われると、従業員に対して所得税がかかってしまいます。
また、豪華なホテルに宿泊したり、高級レストランで食事をする等、社員旅行としての常識を超えると交際費として取り扱われます。
社員旅行に行くときは、福利厚生費として取り扱われる範囲で行くようにしましょう。
事務所のこと
Q1.1 ホームページを見て相談したいのですが、有料でしょうか。
Q1.3 顧問料をなるべく安くできないでしょうか。
Q1.4 どのくらいの頻度で訪問していただけるのでしょうか。
Q1.5 税金をなるべく安くしたいのですが。
法人税関連
Q2.1 役員報酬を増額したいのですが。
Q2.2 社員旅行の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.3 忘年会等の費用は福利厚生費になりますか。
Q2.4 子会社に貸付けを行う場合、利率はどのようにしたらいいでしょうか。
所得税関連
Q3.1 確定申告の期限はいつまででしょうか。
Q3.2 電子申告のメリットとは。
Q3.3 妻がパートで働いていますが、配偶者控除は受けられるでしょうか。
Q3.4 医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられるでしょうか。
Q3.5 サラリーマンで副業を行っている場合、確定申告は必要でしょうか。
会社設立関連