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所長のこと ・・・税理士/木村元泰
2015.6.5

税制改正情報~贈与税改正について~

 平成27年度税制改正における贈与税関連の改正について主なものをご紹介します。

(1)住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

 両親や祖父母等から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長され、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されました。

 非課税枠は下記の通りとなります。

1.良質な住宅用家屋(耐震・エコ住宅)の場合
・平成27年1月から12月:1,500万円
・平成28年1月から9月:1.200万円
・平成28年10月から平成29年9月
 ⇒消費税率10%の場合:3,000万円
 ⇒上記以外の場合:1,200万円
・平成29年10月から平成30年9月
 ⇒消費税率10%の場合:1,500万円
 ⇒上記以外の場合:1,000万円
・平成30年10月から平成31年6月
 ⇒消費税率10%の場合:1,200万円
 ⇒上記以外の場合:800万円

2.上記以外の一般住宅の場合

・平成27年1月から12月:1,000万円
・平成28年1月から9月:700万円
・平成28年10月から平成29年9月
 ⇒消費税率10%の場合:2,500万円
 ⇒上記以外の場合:700万円
・平成29年10月から平成30年9月
 ⇒消費税率10%の場合:1,000万円
 ⇒上記以外の場合:500万円
・平成30年10月から平成31年6月
 ⇒消費税率10%の場合:700万円
 ⇒上記以外の場合:300万円

 改正前は、贈与を受けた時期により適用される非課税枠が決まっていましたが、改正後は住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期によって決まります。なお、平成27年1月以後に贈与を受けたものについては、平成26年以前に契約を締結したものであっても、非課税枠1,500万円(1,000万円)が適用されます。

(2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 平成27年1月1日から平成31年3月31日までの間に子・孫(20歳以上50歳未満)等の結婚・子育て資金の支払に充てるため、親・祖父母等が子・孫名義の口座を銀行に開設し、資金を拠出した場合、1,000万円(結婚資金は300万円)まで、贈与税が非課税とされます。

 結婚・子育て資金の対象のうち主なものは下記の通りです。
・挙式費用
・新居の住居費
・引越費用
・不妊治療費
・出産費用
・産後ケア費用
・子の医療費
・子の保育費(ベビーシッター費含む)

 親・祖父母等が死亡した場合は残高が相続財産に加算されます。子・孫が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しについては贈与税が課税されます。 ポイントは資金を一括して拠出する事、資金使途が決まっている事、期限が決まっている事です。当該非課税措置をご利用される際はご注意ください。

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