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木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 税制改正情報~消費税 みなし仕入率の見直しについて~

所長のこと ・・・税理士/木村元泰
2015.4.2

税制改正情報~消費税 みなし仕入率の見直しについて~

 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について見直しが行われました。

 見直しの内容としては、金融業及び保険業が第四種事業から第五種事業になり、みなし仕入率が60%から50%に引き下げられました。また、不動産事業が第五種事業から第六種事業(新設)になり、みなし仕入率が50%から40%に引き下げられました。

 この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。ただし、平成26年9月30日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

 上記の経過措置をわかりやすくまとめると下記の通りになります。
〇不動産業の法人で3月31日決算の場合
 消費税簡易課税制度選択届出書の提出年月日が
・平成25年3月31日以前⇒平成28年3月期決算より第六種事業
・平成25年4月1日から平成26年3月31日⇒平成29年3月期決算より第六種事業
・平成26年4月1日から平成26年9月30日⇒平成30年3月期決算より第六種事業
・平成26年10月1日から平成27年3月31日⇒平成28年3月期決算より第六種事業

〇不動産業の個人の場合
 消費税簡易課税制度選択届出書の提出年月日が
・平成25年12月31日以前⇒平成28年分の申告より第六種事業
・平成26年1月1日から平成26年9月30日⇒平成29年分の申告より第六種事業
・平成26年10月1日から平成27年12月31日⇒平成28年分の申告より第六種事業

 金融業及び保険業、不動産事業については今回の改正により簡易課税制度を適用した場合、みなし仕入率が引き下げられており、消費税の負担は増加することになります。消費税の申告の際はご注意ください。

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