税務情報・・・所得税【所得控除の計算方法②】~小規模企業等共済掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除~
所得控除の計算方法は下記の通りとなります。
◆小規模企業等共済掛金控除
あなたが次の掛金を支払った場合、その合計額を控除することができます。
・小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)の掛金
・確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金
・条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の
要件を備えたものの掛金
◆生命保険料控除
生命保険や生命共済などについて、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合、下記の金額を控除することができます。
次の①と②と③の合計額(最高12万円)
①一般の生命保険料控除(一般の旧生命保険料・新生命保険料の控除)
⇒「(Ⅰ)の金額(最高5万円)」と「(Ⅰ)と(Ⅱ)の合計額(最高4万円)」とのいずれか多い方の金額
②個人年金保険料控除(旧個人年金保険料・新個人年金保険料の控除)
⇒「(Ⅰ)の金額(最高5万円)」と「(Ⅰ)と(Ⅱ)の合計額(最高4万円)」とのいずれか多い方の金額
③介護医療保険料控除
⇒(Ⅱ)の金額(最高4万円)
(Ⅰ)支払保険料が平成23年12月31日以前の旧契約に係る旧保険料である場合
支払った旧保険料を一般の旧生命保険料と旧個人年金保険料に区分し、その区分したそれぞれについて次により計算した金額
㋑25,000円以下の場合…支払旧保険料の全額
㋺25,000円超50,000円以下の場合…支払旧保険料×1/2+12,500円
㋩50,000円超100,000円以下の場合…支払旧保険料×1/4+25,000円
㊁100,000円超の場合…50,000円
(Ⅱ)支払保険料が平成24年1月1日以後の新契約に係る新保険料である場合
支払った新保険料を一般の新生命保険料と新個人年金保険料と介護医療保険料に区分し、その区分したそれぞれについて次により計算した金額
㋑20,000円以下の場合…支払新保険料の全額
㋺20,000円超40,000円以下の場合…支払新保険料×1/2+10,000円
㋩40,000円超80,000円以下の場合…支払新保険料×1/4+20,000円
㊁80,000円超の場合…40,000円
◆地震保険料控除
損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合、下記の金額を控除することができます。
保険契約の別に証明された支払保険料 |
保険料の金額 |
|
保険契約の区分 |
地震保険料のみの場合 |
(合計)
____________円 |
【A】 |
地震保険料と(旧)長期損害保険料の両方がある場合 |
地震保険料 |
____________円 |
【B】 |
(旧)長期損害保険料 |
____________円 |
【C】 |
(旧)長期損害保険料のみの場合 |
(合計)
____________円 |
【D】 |
【A】+【B】 |
____________円 |
【E】 |
【C】+【D】 |
____________円 |
【F】 |
○地震保険料控除額
【D】の金額 |
~10,000円 |
【D】の金額
_______________円 |
【G】 |
10,001円~ |
【D】×0.5+5,000円(最高15,000円)
_______________円 |
【E】+【G】 |
(最高5万円)
_______________円 |
【H】 |
【Fの金額】 |
~10,000円 |
【F】の金額
_______________円 |
【I】 |
10,001円~ |
【F】×0.5+5,000円(最高15,000円)
_______________円 |
【A】+【I】 |
(最高5万円)
_______________円 |
【J】 |
地震保険料控除額
(【H】と【J】のいずれか多いほうの金額) |
_______________円 |
【K】 |
税務情報・・・所得税 メニュー