中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える者です。
なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額に応じて、次のようになります。
| 直前の課税期間の確定消費税額 |
48万円以下 |
48万円超~
400万円以下 |
400万円超~
4,800万円以下 |
4,800万円超 |
| 中間申告の回数 |
中間申告不要 |
年1回 |
年3回 |
年11回 |
| 中間納付税額 |
直前の課税期間の確定納付税額の1/2 |
直前の課税期間の確定納付税額の1/4 |
直前の課税期間の確定納付税額の1/12 |
| 1年の合計申告回数 |
確定申告1回 |
確定申告1回
中間申告1回 |
確定申告1回
中間申告3回 |
確定申告1回
中間申告11回 |
○仮決算に基づいて中間申告する場合
上記に代えて前課税期間の確定消費税額の3カ月分又は6カ月分に代えて、その課税期間開始後、それぞれ3カ月又は6カ月間を一課税期間とみなした仮決算に基づき申告し、納付することができます。