税理士 岡崎市/岡崎市の税理士・公認会計士【木村元泰会計事務所】法人税のご相談は岡崎市の税理士木村元泰会計事務所まで。

岡崎市の税理士/岡崎市の木村元泰税理士事務所
木村元泰…税理士登録、公認会計士登録
〒444-2137
愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
CONTENTS
岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所トップ 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所サービス案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所料金表 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所事務所案内 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所所長のこと 岡崎市の税理士/岡崎市の木村税理士事務所お問い合わせ

木村元泰会計事務所TOP > 税務情報 法人税 > 減価償却

税務情報・・・法人税【減価償却】



減価償却
1.減価償却方法
 主な減価償却資産の減価償却方法は、下記の通りとなります。有形固定資産のように償却方法が複数認められている場合には、償却方法を選択することができます。選択しなかった場合には、法定償却方法によることとなります。

資産の区分 償却方法 法定償却方法
有形固定資産 下記①、②以外の有形固定資産 定額法・定率法等 定率法
①平成10年4月1日以後に取得した建物 定額法のみ
②平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物 定額法のみ
無形固定資産 定額法のみ

 平成10年4月1日以後に取得した建物、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物、無形固定資産については定額法、その他のものは定額法と定率法の選択をすることができます。

2.定額法の計算方法
 定額法の計算方法は下記の通りとなります。
①平成19年3月31日以前に取得した資産
 a.有形固定資産の償却限度額=(取得価額-残存価額)×法定償却率
 b.無形固定資産の償却限度額=取得価額×法定償却率
 (注)残存価額は取得価額の10%となります。無形固定資産の残存価額はゼロです。

 有形固定資産については、上記により取得価額の95%まで償却を行います。取得価額の95%に達したら、下記により帳簿価額1円になるまで償却することができます。
 償却限度額=(取得価額×5%-1円)×(その事業年度の月数÷60)

②平成19年4月1日以後に取得した資産
 ・償却限度額=取得価額×法定償却率
 有形固定資産、無形固定資産ともに残存価額はゼロです。有形固定資産は帳簿価額1円(無形固定資産は0円)になるまで、償却を行います。

3.定率法の計算方法
 定率法の計算方法は下記の通りとなります。
①平成19年3月31日以前に取得した資産
 ・償却限度額=期首帳簿価額×法定償却率

②平成19年4月1日以後に取得した資産
 a.償却限度額=期首帳簿価額×法定償却率
 ただし、上記の金額が償却保証額(取得価額×保証率)に満たない場合には、下記の通りとなります。  b.償却限度額=改定取得価額×改定償却率
 (注)改定取得価額:最初に償却保証額に満たないこととなる事業年度の期首の帳簿価額

 aの方法により償却を行い、償却保証額に満たなくなるのは、耐用年数の終わりの方になります。耐用年数の最初の方はaの方法により計算することになります。
 

税務情報・・・法人税 メニュー



税理士 岡崎市/岡崎市の税理士、公認会計士【木村元泰会計事務所】は税理士顧問など企業運営に関して全力で味方になります
〒444-2137 愛知県岡崎市薮田2丁目11番地10
TEL:0564-83-6310 FAX:0564-83-6311
木村元泰…資格/税理士、公認会計士
登録/税理士登録(第312635号)、公認会計士登録(第21635号)
愛知県 岡崎市 税理士 会計士 税理士顧問 節税 経営計画書作成 会社設立支援 確定申告 記帳代行 経営コンサルティング
Copyright (C) 2009-2024 Kimura motoyasu accountant office. All rights reserved.