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節税対策・・・個人事業主の方【青色申告】



青色申告
 個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。不動産所得、事業所得、山林所得がある人は青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出することにより、青色申告を行うことができます。青色申告者は65万円又は55万円の青色申告特別控除が受けられますが、複式簿記により記帳し、青色申告決算書を作成し、一定の帳簿書類を7年間保存する義務があります。
記帳方法 メリット
白色申告 簡易簿記
(事業所得が300万円以下なら記帳義務なし)
なし
青色申告 複式簿記(電子帳簿保存又はe-taxによる申告) 青色申告特別控除 65万円
その他節税メリットあり
複式簿記 青色申告特別控除 55万円
その他節税メリットあり
現金主義簡易簿記 青色申告特別控除 10万円
その他節税メリットあり
青色申告をすることにより下記のメリットが得られます。
①青色申告特別控除
 一定の要件を満たすことにより、上記表の通り65万円、55万円又は10万円を所得から控除することができます。
②青色事業専従者給与
 家族が従業員として働いている場合、その給与は青色事業専従者給与として、適正な範囲までは必要経費に算入できます。白色申告では事業専従者給与として、最高86万円までしか認められません。
③純損失の繰り越し控除
 青色申告をしていれば、赤字の所得金額を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の所得金額から差し引くことができます(災害による損失は除きます)。
④純損失の繰戻還付
 赤字を出した場合には、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます。
⑤家事関連費用の必要経費算入
 電気代、水道光熱費、家賃などの家事関連費用のうち、事業に使用したことが明らかな部分は必要経費として認められます。
⑥引当金の繰り入れ
 貸倒引当金などの引当金の繰り入れが認められています。
⑦特別償却、割増償却
 減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められています。


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