2011.04.11
東北地方太平洋沖地震に係る寄付金の税務上の取り扱いについて(個人の場合)
東北地方太平洋沖地震が発生し、1カ月が経ちました。被害を受けられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。
復興に向けて多くの個人・法人が寄付をされています。そこで義援金等の寄付をした場合の税務上の取り扱いについて、説明いたします。
(個人の場合)
個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。(所法78①②)
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
・(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円=寄付金控除額
(注)特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
⑤①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。)
確定申告において寄付金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(注) 日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
法人の場合の取り扱いについては次回説明いたします。