木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 2025年度 年末調整の留意点について
2025年度の税制改正により、所得税の基礎控除、給与所得控除、特定親族特別控除の改正が行われました。それに伴い、年末調整において下記の点に留意する必要があります。
1.基礎控除の改正
基礎控除額が改正前の48万円から改正後は合計所得金額に応じて58万円から95万円となりました。合計所得金額により基礎控除額が異なりますので、ご留意ください。
2.給与所得控除の改正
給与所得控除の最低金額が改正前の55万円から65万円に引き上げられました。給与所得控除の改正に伴い、2025年分以降の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表及び2026年分以後の源泉徴収税額表が改正されました。年末調整において、2025年分以降の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を使用する必要がありますのでご留意ください。。また、2026年以後の毎月の源泉徴収事務においては、改正された2026年分以後の源泉徴収税額表を使用する必要がありますのでご留意ください。
3.特定親族特別控除の改正
特定親族(生計を一つにする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)がいる場合、特定親族1人につき特定親族の合計所得金額により3万円から63万円の特定親族特別控除が受けられます。改正前は給与収入が103万円以下の場合、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円の控除が受けられました。改正後は給与収入123万円以下の場合、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円の控除が受けられ、給与収入が123万円を超えても給与収入188万円以下であれば、特定親族は3万円から63万円の特定親族特別控除が受けられますので、ご留意ください。
4.扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件が改正前は48万円以下(給与収入103万円以下)から58万円以下(給与収入123万円以下)に改正されましたのでご留意ください。また、配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件が改正前は48万円以下(給与収入103万円以下)から58万円以下(給与収入123万円以下)に改正され、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201万5,999円以下)から58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5,999円以下)に改正されましたのでご留意ください。