木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 源泉徴収の改正
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が交付されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を合わせて徴収し、源泉所得税と合わせて納付しなければならなくなりました。
源泉徴収すべき復興所得税の額は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額とされており、復興所得税は所得税の源泉徴収と併せて源泉徴収し、納付します。
平成25年1月からの源泉徴収税額表はこちらをご参照ください。⇒平成25年分源泉徴収税額表
平成25年1月から源泉徴収事務を行う際はお気を付け下さい。