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木村元泰会計事務所TOP > 所長のこと > 税制改正情報~法人税① 法人税率の引き下げについて~

所長のこと ・・・税理士/木村元泰
2015.4.6

税制改正情報~法人税① 法人税率の引き下げについて~

 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率が引き下げられることになりました。

 法人税率は従前の25.5%から23.9%に引き下げられます。外形標準課税法人の法人事業税の税率は平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度は3.1%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度は1.9%となります。また外形標準課税適用法人の地方法人特別税の税率は平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度は93.5%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度は152.6%となります。

 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたため、上場企業等が平成27年3月決算で税効果会計に使用する実効税率は法人税率引き下げ後の税率となります。実効税率を標準税率で計算すると平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度は32.1%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度は31.3%となります。愛知県名古屋市の場合、現状の超過税率を加味すると平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度は32.8%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度は32.1%、愛知県岡崎市の場合、平成27年4月1日から平成28年3月31日に開始する事業年度は32.4%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度は31.7%となります。

 中小法人等については平成23年税制改正で平成27年3月31日に終了する事業年度まで、年800万円以下の所得については15%の軽減税率が適用されていましたが、今回の改正で軽減税率の特例が2年延長され、平成29年3月31日に終了する事業年度まで年800万円以下の所得については15%の軽減税率が適用されます。

 政府の方針として以後数年で法人実効税率を20%代まで引き下げることを目指すとしています。日本企業の国際競争力を高めるためにも今後さらなる法人実効税率の引き下げが行われることを望みます。

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