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税務情報・・・消費税【課税仕入れ】



課税仕入れ
 課税仕入とは事業者が事業として、他の者から資産を譲受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。
 例えば、商品又は製品等の棚卸資産の仕入れだけでなく、事業に使用する建物、機械、消耗品の購入、修繕費の支出、商品運搬用の車両の燃料代なども課税仕入れに含まれます。
 ただし、利子割引料及び保険料等の支払、また、土地の購入や賃借等は非課税取引ですので、課税仕入れとはなりません。不課税取引である給与、賃金の支払等も課税仕入れに含まれません。
 なお、消費税の免税事業者や消費者から棚卸資産等を仕入れたり、サービスの提供を受けた場合でも、課税仕入れとなります。

 課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等は全額控除することができます。課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入れ等は全額控除することはできず、課税売上に対応する部分を按分計算し控除します。

○帳簿と請求書等の保存
 課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存が必要となります。
 帳簿・請求書両方の保存がない場合、課税仕入れ等に係る消費税の控除は認められません。




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