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木村元泰会計事務所TOP > 税務情報 所得税 > 所得控除の計算方法③

税務情報・・・所得税【所得控除の計算方法③】~寄付金控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除~


所得控除の計算方法は下記の通りとなります。

寄付金控除
あなたが次の支出をした場合、控除することができます。
・国や地方公共団体に対する寄付金
・ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄付金)
・社会福祉法人に対する寄付金
・一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
・特定の政治献金
・地域再生法の規定により指定を受けた特定地域雇用等促進法人に対して支出した一定の
寄付金
・国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対して、認定の有効期間内に支出した寄
付金
・特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額
など

寄付金【A】 (合計)
  ____________円
第一表⑨欄+退職所得金額
+山林所得金額【B】
  ____________円
B×0.4【C】 (赤字の時は0円)
  ____________円
AとCのいずれか
少ないほうの金額【D】
  ____________円
寄付金控除額
(D-2,000円)
(赤字の時は0円)
  ____________円

寡婦・ひとり親控除
あなたが寡婦・ひとり親である場合に下記の金額を控除することができます。

区分(要件等) 控除額
寡婦 夫と離婚した後再婚していない方(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方 27万円
夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)で、合計所得金額が500万円以下の方 27万円
ひとり親
その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある方 35万円

勤労学生控除
あなたが勤労学生である場合、27万円を控除することができます。ただし、合計所得金額が75万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は除きます。

障害者控除
あなたや、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が、障害者や特別障害者である場合、下記金額を控除することができます。
・障害者 27万円
・特別障害者 40万円
・同居特別障害者 75万円




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