法人の役員や従業員等を被保険者とする生命保険に加入した場合、生命保険の種類により損金に算入される金額が異なります。
1.養老保険
養老保険とは、死亡時又は満期時に保険金を取得するもので、いわゆる積立保険にあたります。養老保険は下記の区分に従い取り扱われます。
①死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は資産計上されます。
②死亡保険金及び生存保険金の受取人が従業員の遺族及び従業員の場合
その従業員に対する給与として取り扱われます。
③死亡保険金の受取人が従業員の遺族、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の2分の1を損金に算入することができ、残り2分の1は資産計上します。
ただし、特定の従業員のみを被保険者としている場合は、損金に算入されますがその従業員に対する給与として取り扱われます。
2.定期保険
定期保険とは、いわゆる掛捨の保険です。定期保険は下記の区分に従い取り扱われます。
①死亡保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料は損金に算入することができます。
②死亡保険金の受取人が従業員の遺族の場合
支払った保険料は損金に算入することができます。ただし、特定の従業員のみを被保険者としている場合は、損金に算入されますがその従業員に対する給与として取り扱われます。
3.定期付養老保険
定期付養老保険の場合は、下記の通り取り扱われます。
①養老保険に係る保険料と定期保険に係る保険料とに区分されている場合
養老保険に係る保険料は「1.養老保険」の区分に従い取り扱われ、定期保険に係る保険料は「2.定期保険」の区分に従い取り扱われます。
②保険料の内容が区分されていない場合
支払った保険料のすべてを「1.養老保険」の区分に従い取り扱います。
4.傷害特約等
法人が傷害特約等を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入した場合は、支払った特約に係る保険料は損金に算入することができます。ただし、特定の従業員のみを被保険者としている場合は、損金に算入されますがその従業員に対する給与として取り扱われます。